「自治体職員にも労働施策総合推進法が適用される」という報道ばかりですが、実は一部しか適用されません。
個別紛争処理の規定は適用除外され、被害者を救済する厚生労働省労働局の機能は、自治体職員には及ばないのです。
そこで、人事委員会、公平委員会の登場という訳ですが、必ずしもハラスメントの専門家がいるとは限りません。
総務省は、自治体職員の権利保護の観点から、令和2年4月に地方公務員法、地方自治法に定める「技術的助言」として、パワハラ防止に関する人事院規則を参考に対応するよう各自治体の長、人事委員会委員長らに求めています。
人事院規則の定める内容は労働施策総合推進法の定める内容よりも厳しく、それだけ職員の権利保護が図られることになります。
以上の理由から、多くの自治体で人事院規則を参考にパワハラ防止の部内規定が整備されています。自治体職員もパワハラ防止に関する人事院規則を学ぶ必要があります。