令和4年4月1日より、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置が各自治体に義務づけられています。
その内容は、妊娠・出産等を申し出た職員に対する個別の周知・意向確認のほか、研修実施や相談体制の整備が含まれています。
しかし、4月以降、このことを受けて研修を実施した(研修を受講した)という話をほとんど聞きません。
地方公務員の育児休業法が改正され、取得可能な育児休業の回数も増えるなど制度が拡充される中で、全ての職員に研修等で周知していなければ、間違ってマタハラ(パタハラ)を起こしてしまいます。
既に、令和4年2月17日、総務省は各自治体に通知を出し、勤務環境整備を求められています。対応が急がれます。