「公務員が接待された場合、請託があり不正を働いた場合は刑法の定める収賄罪が成立し、そうでない場合は倫理法違反が問われる」という誤解が広まっています。
しかし、請託(具体的な要求)がなくとも、また、不正行為をしなくとも、収賄罪(単純収賄罪)は成立します。
請託や不正行為の有無が問題になるのは、受託収賄罪に問われるか、加重収賄罪に問われるかに過ぎません。
この様な基本的な理解が不足したことが原因で公務員が罪を犯すことが無い様、研修を実施する必要があります。
「法律の定めは知っていて当たり前」として、組織的取組みを疎かにしていると大変な事態を引き起こしてしまいます。