国家公務員倫理法はあっても地方公務員倫理法はない。それは事実です。
しかし、なんと国家公務員倫理法第43条には、地方公共団体は国の施策に準じて「地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講じるよう努めなければならない」と規定されています。
自治体も決して他人事ではありません。
しかし、自治体が国家公務員倫理法や倫理規定に準じた部内規定を定めることは容易ではありません。何故ならその内容が複雑だからです。
国家公務員倫理法や倫理規定について正しく知りたい方は是非ご相談下さい。
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