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公務員のハラスメント防止ルール

パワハラもセクハラも民間と同じ。そんな誤解があります。

自治体職員には、民間と同じ法律(労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法)が原則適用されるために生じる誤解です。

実はほとんどの自治体の部内規定は、パワハラもセクハラも定義が広い(そのため厳しい)人事院規則に準じて定められています。(そうでないと、他の自治体よりも職員の権利保護が薄いことになります。)

しかし、そのことが周知徹底されていない実態が少なからず存在します。

パワハラの定義には、(民間には無い)「人格や尊厳を侵害する言動」という要素が加わり、セクハラの定義には(民間とは違い)「外部の者への性的言動」、「ジェンダーハラスメント」が含まれるなど決定的とも言える大きな違いが存在します。

部内規定の内容に沿った研修を実施し、職員をミスリードしない様ご注意下さい。(弁護士等に講師を依頼する場合、ほとんどの講師がこの違いを認識していないため、事前に相談して本当に「公務員向け」の内容の講義をお願いしておく必要があります。)

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