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就活生へのセクハラ問題


 本日(2021年5月13日)の朝刊に、就活生に対するセクハラ被害が4人の一人というニュースが掲載されています。残念ながらこのような卑劣な行為も、男女雇用機会均等法上はセクハラではありません。

しかし、そのような行為は、人事院規則(及びそれに準じて定められた地方自治体の部内規定)ではセクハラとなります。

この違いを踏まえずに民間ルールのみを語るハラスメント防止研修は、職員をミスリードしてしまいます。

その場合は研修担当者の責任も免れません。どうか、部内規定の内容に沿った研修を実施下さい。

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