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「間違った解説」がもたらす深刻な問題

人事院規則をハラスメント防止法の下位法令と位置づけ、「人事院規則はハラスメント防止法の範囲内で定められる」といった「間違った解説」は、人事院規則が定める定義より狭い定義(ハラスメント防止法の定義)でハラスメント防止ルールを作っている一部の自治体に正当性を与えてしまい、自治体職員のハラスメント防止対策を後退させる危険があります。

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