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自治体職員の為に間違った情報にご注意下さい

先頃出版された「自治体のパワハラ・カスハラ防止対策」というタイトルの本は、「国家公務員にも労働施策総合推進法のパワハラ防止規定が適用される」といった「とんでもなく間違った前提」で書かれています。
国家公務員には所謂ハラスメント防止法は適用されず、それに代わって公務員の職務の特殊性や職員保護の観点から定められた人事院規則が適用されます。
そして自治体は今、同じ公務員である地方公務員のパワハラ防止規定を、国家公務員との均衡を考慮して、人事院規則の内容を踏まえて整備する様強く求められています。
この本の様に、法律の規定と異なる間違った情報を、自治体向けに法律解説かの様に発信し、その誤りを誰も指摘せず放置してしまうと、日本はもはや法治国家で無くなります。
解釈論では決してありません。以下法律の条文を掲載しておきます。(間違った情報がこのまま流布され続けると、自治体職員のハラスメント防止対策が後退する恐れがあるので、根拠を示して、間違いを指摘させて頂きます)

労働施策総合推進法(所謂パワハラ防止法)
第十章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等
(雇用管理上の措置等)
第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。(以下略)
(国、事業主及び労働者の責務)
第三十条の三 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
(以下略)
(適用除外)
第三十八条の二 (前略)第三十条の二及び第三十条の三の規定は一般職の国家公務員(中略)については、適用しない。

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