来年度から始まる公務員の定年年齢引き上げを「定年延長」と言うのは、間違いです。(地方公務員法や国家公務員法、総務省や人事院の通達をご覧ください)
定年延長という制度は、個人別に例外的に定年を延長するという既存の制度にあります。
定年の引き上げを定年延長と呼ぶと混同するばかりか、「定年延長職員」という制度的には存在しない職員を作り出し、今般の制度改正の趣旨に反することになります。
60歳以上の職員は、給与の取扱いを除けば60歳未満職員と連続性のある職員です。
今般の制度改正は、再任用制度の焼き直しではありません。
これから本格化する「定年年齢引き上げにより影響を受ける職員に対する研修」を企画する際は、このことを念頭に、正しく公務員制度を解説出来る講師を選定する必要があります。
「定年延長」と言う言葉を使用している研修はそもそも入口から間違い。その様な研修講師、業者を選択しない様注意が必要です。