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地方議会議員のハラスメントルール作りについて

メディアが「候補者均等法」と呼び続け、そのために法の趣旨が誤解されがちな「政治の分野における男女共同参画推進法」が昨年6月に改正され、既に候補者のみならず現職の議員も対象としたハラスメント防止対策が義務づけられています。

しかし、「国、地方自治体にセクハラ 、マタハラ対策が義務づけられた」との認識があっても、法律で具体的にセクハラ、マタハラの「研修実施」まで義務づけられていることはあまり知られていません。

そして、このままだと、地方議会議員のハラスメント防止ルールについても、以下の私の危惧していたことが現実になりそうです。

それは、今後、地方自治体で職員と議員に適用されるハラスメントの定義が異なり、「職員は厳しく、議員は甘い」くなる可能性が高いということ。

「政治の分野における男女共同参画推進法」で対策が義務づけられたのは、セクハラ とマタハラ(パタハラ)。法律の規定を受けて、今後、議員のハラスメントルール作りが本格化します。しかし殆どの関係者が現行の自治体職員のセクハラ ルールが人事院規則に準じて定められ、男女雇用機会均等法が定めるセクハラ の定義より広く、「格段に厳しい」ことを知りません。

漠然と男女雇用機会均等法が政治家にも適用されるくらいに考え、男女雇用機会均等法が定めるセクハラの定義を前提に議員のセクハラルールが作られると、職員と議員のセクハラ ルール格差が生まれ、「職員→議員」ではセクハラ 、「議員→職員」ではセクハラ では無いというケースさえ発生します。

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