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4月1日から、育児休業、介護休暇制度が改正されます。

令和4年4月1日から公務員の育児休業、介護休暇制度が改正されるほか、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置が義務付けられます。

制度改正の主な内容は、「非常勤職員の育児休業・介護休暇等の取得要件緩和」と「育休取得促進措置」の二つ。ともに今月(3月)中に準備を終えておかねばならないものです。

「非常勤職員の育児休業・介護休暇等の取得要件緩和」の内容は、次の二つ。

・育児休業、介護休暇、部分休業及び介護時間の取得要件のうち、「引き続き在職した期間が1年以上」という要件の廃止

・子の看護休暇及び短期介護休暇の「6月以上継続勤務」との要件を「6月以上の任期又は6月以上継続勤務」に緩和

「育休取得促進措置」の具体的内容は、個別の周知、意向確認、研修の実施、相談体制整備等です。

実は、私は国家公務員育児休業法の立案に関わったほか、育児休業制度の担当者でもありました。(違った意味で、「イクメン」)

自治体の中に、そんなの知らないという人事担当者や、改正を前提とした研修をまだ受けていないという職員の皆さんがいらした場合、対応をお急ぎ下さい。残り2週間です。(自治体職員向けフリーペーパーの中に4月1日に自治体職員の育休制度等に大きな変化はないかの如く解説したものがあるので注意が必要です。)

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